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クチは破滅の玄関口

https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201901/0012019194.shtml

ここまでやって非を認めて、もっかい市長選出る感覚がよく分からない。

この状況が明るみに出てもし再選するなら、それはそれですげえ。

「このハゲー」と暴言を吐いた元代議士のセンセは落ちはったもんね。

なんか凄い経歴の持ち主なんですってね。

私もかつて部下にめちゃめちゃ厳しかった時期もあるけど、さすがに

「火ぃつけて捕まってこい」は言わないな。

どこまでパワハラというか、一発逮捕じゃないのこれ。


本題。

以前にもここで触れたと思うのですが、

「これって本物なの?」というお買取り査定のお客様に対して、

お答えできないケースがある、というのはご存知でしょうか。

お客様は売りたい、価値を知りたい、の他に

「持っているこれは本物なのか、違うのか」

を知る為に、中古屋に持ち込むことがあります。


で、結論から申しますと、特にブランド物などのお品に関しては

「これは本物です」「これはニセ物です」という回答はできません。

「○○円でお買取りいたします」「お取り扱いできません」の

どちらかでお伝えします。ただし「お取り扱いできません」がイコール

コピー品という訳ではありません。

転売に自信がなかったり、一部部品が社外修理を受けていたり、

再販売に必須なパーツがなかったりと、さまざまな理由で

古物商はお買取りを断ります。ここまでは以前書きました。


で、何故分かっているのに本物ニセ物を伝えないのか。

ひとつはブランドホルダー(製作者)サイドでないと

本物ニセ物を断言できない決まりであること(これも書きました)。

もうひとつ、そのコピー品は誰か他の商店で過去販売されている

わけで、ここで私どもが「コピーです」と言ってしまったら、

本物だと思って販売していた商店に、コピーである証拠を

用意する必要があります。最悪、争いごとになる。

お客様は当然、私どもが「ニセ物」と言ったことに重い重い

責任」を追及してこられます。こちら側には一切実入りがないのに

ニセ物を売ったと思われる商店とお客様の間に入ることを

期待されるし、もしかしたら係争を強要されるかもしれない。

無理ですよね。だから滅多なことで「ニセものです」なんて言わない。

やはり一番良いのは、消費者センターに相談する事だと思います。

もしブランドの商標権を著しく阻害していたとしたら、

ニセ物作りの刑罰は極めて重いので、是非とも逮捕してもらいましょう。


by kinkenya-kobutu | 2019-01-30 22:18 | 古物商としての葛藤 | Comments(0)