クチは破滅の玄関口
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201901/0012019194.shtml
ここまでやって非を認めて、もっかい市長選出る感覚がよく分からない。
この状況が明るみに出てもし再選するなら、それはそれですげえ。
「このハゲー」と暴言を吐いた元代議士のセンセは落ちはったもんね。
なんか凄い経歴の持ち主なんですってね。
私もかつて部下にめちゃめちゃ厳しかった時期もあるけど、さすがに
「火ぃつけて捕まってこい」は言わないな。
どこまでパワハラというか、一発逮捕じゃないのこれ。
本題。
以前にもここで触れたと思うのですが、
「これって本物なの?」というお買取り査定のお客様に対して、
お答えできないケースがある、というのはご存知でしょうか。
お客様は売りたい、価値を知りたい、の他に
「持っているこれは本物なのか、違うのか」
を知る為に、中古屋に持ち込むことがあります。
で、結論から申しますと、特にブランド物などのお品に関しては
「これは本物です」「これはニセ物です」という回答はできません。
「○○円でお買取りいたします」「お取り扱いできません」の
どちらかでお伝えします。ただし「お取り扱いできません」がイコール
コピー品という訳ではありません。
転売に自信がなかったり、一部部品が社外修理を受けていたり、
再販売に必須なパーツがなかったりと、さまざまな理由で
古物商はお買取りを断ります。ここまでは以前書きました。
で、何故分かっているのに本物ニセ物を伝えないのか。
ひとつはブランドホルダー(製作者)サイドでないと
本物ニセ物を断言できない決まりであること(これも書きました)。
もうひとつ、そのコピー品は誰か他の商店で過去販売されている
わけで、ここで私どもが「コピーです」と言ってしまったら、
本物だと思って販売していた商店に、コピーである証拠を
用意する必要があります。最悪、争いごとになる。
お客様は当然、私どもが「ニセ物」と言ったことに重い重い
「責任」を追及してこられます。こちら側には一切実入りがないのに
ニセ物を売ったと思われる商店とお客様の間に入ることを
期待されるし、もしかしたら係争を強要されるかもしれない。
無理ですよね。だから滅多なことで「ニセものです」なんて言わない。
やはり一番良いのは、消費者センターに相談する事だと思います。
もしブランドの商標権を著しく阻害していたとしたら、
ニセ物作りの刑罰は極めて重いので、是非とも逮捕してもらいましょう。
by kinkenya-kobutu | 2019-01-30 22:18 | 古物商としての葛藤 | Comments(0)