横断歩道の歩行者は「王様」、盗難の被害者もまた「王様」
古物商の許可は、各都道府県の公安委員会により出されていることは
皆様もご存知の通り。
公安委員会と我ら古物商間には、防犯を目的とする様々な取り決めがあります。
「守秘義務」
これは有名ですね。
買い取ったお客様の個人情報や買取内容は、犯罪捜査等で公安委員会から
開示を求められない限り、絶対に口外できないことになっております。
また、犯罪捜査(盗難、詐欺、偽造)などの「手配書、注意喚起書」は
第三者に漏洩できません(当たり前ですが)。
「故買禁止」窩主(けいず)買いとも言います。
故買とは、盗品と知って買い取ること。もちろん刑法、古物営業法違反で犯罪です。
これをひょいひょい古物商がやっちゃうと、犯罪の助長に繋がりますから。
ちなみに、ここからが本題なんですが、
盗難品と知らずに買った古物商のところに警察の方が来られて
当該品が見つかった場合、どうなるかご存知ですか?
没収されて持ち主のところに戻るんです(一部例外あり)。
こっちが全く知らなくてもですよ? 故買じゃなくてもですよ?
被害者の防犯対策や過失は関係なしでですよ?
もちろん買取代金は戻りません。
加害者に請求できますが、お金に困って盗みをしている人から
回収の見込みは薄いでしょう。
別に文句や不満を言ってるんじゃありません。
かつて何か没収されたワケでもありません。
これが法、これがルール。こっちはそれを承知で営業許可をもらってますんで。
見晴らしの良い信号なし横断歩道を急に飛び出した歩行者と車の衝突事故は
法的にどっちが悪いの? に似てますかね。
まあ、道路交通法における「横断歩道の歩行者」は王様ですから、
「王様」に「庶民」である車が勝てるワケありませんわな…。
by kinkenya-kobutu | 2009-11-19 08:59 | 古物商としての葛藤 | Comments(17)
数年前から流行りの、「金プラ」も該当します。
ただ、当局や金券組合からの「盗難情報」が出た後で「それ」と認識して買うと、やはり「故買」になります。
うちもやられた経験がありまして、売り先の善意なる店舗様の買取金額で商品を戻してもらい、損害を圧縮しました。散々ですわ。
犯人は捕まり、別事件込みで懲役をくらいました。。。。。。
↑↑ でも、被害金額は弁済してくれないですよね…。
これやっぱり、厳しいルールですよね本当に。
↑ セーフかアウトかは、突然「判例」とかで180度変わったりしちゃう事もあるでしょうから、
今までの感覚を過信しちゃ駄目なような気もします。
プロの手にある間はともかく、一般のお客様の方に嫁入りした際はそっとしておいて欲しいですね(多分そうなるでしょうが)。